遺産分割協議書

遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立し、協議書をつくらなければならないといったことはありません。しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となったり、後で相続人の中から気が変わったりする者がでて争いが起きる恐れがあります。
また実務上、不動産の相続登記をする場合や、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。したがって、 遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)しておく必要があります。

遺言

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類が あります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割 の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けしま す。

※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。

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