
在留資格には、現在28種あります。
当事務所では、仙台入国管理局に対し入管法施行規則の規定に基づく届出を行った行政書士が在籍し、在留資格の認定申請などの取次を行っております。電話::019-656-7425
FAX::019-656-7426
在留資格には、現在28種あります。
当事務所では、仙台入国管理局に対し入管法施行規則の規定に基づく届出を行った行政書士が在籍し、在留資格の認定申請などの取次を行っております。「特定技能」とは、高い日本語能力や、一定の技能を有した外国人の在留資格の一つで、最長5年まで働くことができます。
当事務所では、特定技能登録支援機関として、インドネシアやベトナム、ネパールなどの外国人の方々の事例も多く扱っています。
※なお、当事務所に併設している菜園ハウジングでは職業紹介事業者として厚生労働大臣の許可も頂いております。
就労ビザのひとつに「技術・人文知識・国際業務」があります。
これは、専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が当てはまります。
営業や経理などの事務職、通訳、IT関連、電機や機械系のエンジニアリングの仕事が当てはまります。
これらの仕事の場合、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザです。
調理師や熟練した技能職などで、外国人のコック・調理師のビザで、インド料理、タイ料理、 中国料理などを調理する外国人が日本で働くためのビザです。
日本でビジネスを立ち上げて会社などの経営者になったり、外国人が日本企業の役員に就任するケースに必要なビザです。
自分が出資して経営管理ビザを取得するための基本条件です。
500万円以上の出資
事務所の確保など。
当事務所では、日本国内で介護従事者の数が大きく不足している事情も勘案し、同職務の技能実習者の確保に向けて、関係機関と協力しながら取り組んでおります。