民事信託

民事信託は、信託法(平成18年法律108号)の規定による制度ですが、本人及び家族のために財産を保全・管理・活用・処分等する方法、またその生活を支援する方法として、その有用性が期待されています。

民事信託の特長としては、
①私人が、自己の死亡や適切な判断能力の低下等の事態に備えた自己の財産の生前の保全、活用。加えて死後の家族等への管理・承継を想定している。
②自分自身、配偶者、家族の安定的な生活の維持又は大切な事業、家業の後継者への承継を達成するための個人資産の管理・承継を目的としている。

民事信託の基本的な仕組みは、「契約信託」です。その手続きフローは、次のとおりです。
a 委託者は、受託者と信託の契約を締結し、所有する財産を受託者に引渡します。
b 受託者は、所定の名義変更・信託登記等の手続きをして固有の財産と分別管理します。
c 受益者は委託者が定めた受益権を取得し、受託者は委託者が定めた目的、管理等の方法及び給付内容に基づき手続きをして信託財産を受益者に交付します。
委託者が受益者の場合もあります。(自益信託といいます。)

※まだ、一般化されていない民事信託に係る事務を受任した実績を有します。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2015 いわて行政書士法務事務所. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com