在留資格認定交付申請

在留資格には、現在28種あります。

当事務所では、仙台入国管理局に対し入管法施行規則の規定に基づく届出を行った行政書士が在籍し、在留資格の認定申請などの取次を行っております。

特定技能ビザを取得したい

「特定技能」とは、高い日本語能力や、一定の技能を有した外国人の在留資格の一つで、最長5年まで働くことができます。

当事務所では、特定技能登録支援機関として、インドネシアやベトナム、ネパールなどの外国人の方々の事例も多く扱っています。

※なお、当事務所に併設している菜園ハウジングでは職業紹介事業者として厚生労働大臣の許可も頂いております。

  詳しくは…→いわてコネクト

 

就労ビザを取得したい

就労ビザのひとつに「技術・人文知識・国際業務」があります。
これは、専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が当てはまります。
営業や経理などの事務職、通訳、IT関連、電機や機械系のエンジニアリングの仕事が当てはまります。
これらの仕事の場合、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザです。

 

技能ビザを取得したい

調理師や熟練した技能職などで、外国人のコック・調理師のビザで、インド料理、タイ料理、 中国料理などを調理する外国人が日本で働くためのビザです。

 

経営管理ビザを取得したい

日本でビジネスを立ち上げて会社などの経営者になったり、外国人が日本企業の役員に就任するケースに必要なビザです。
自分が出資して経営管理ビザを取得するための基本条件です。
500万円以上の出資
事務所の確保など。

 

技能実習ビザを取得したい

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(いわゆる、「技能実習法」が2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来から「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能等の習得・熟達を図るものです。
期間は、最長5年とされ、技能等の取得は、技能習得実施計画に基づいて行われます。
現在、技能実習の対象となる職種は、77職種137作業となっています。

 当事務所では、日本国内で介護従事者の数が大きく不足している事情も勘案し、同職務の技能実習者の確保に向けて、関係機関と協力しながら取り組んでおります。

Copyright(c) 2015 いわて行政書士法務事務所. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com